2013年10月31日木曜日

売主、代理、媒介(仲介)の違いは?

Q.不動産広告に書かれている売主、代理、媒介(仲介)は、どういう意味でしょうか。


A.売主、代理、媒介(仲介)は、不動産を取り扱う会社の取引上の立場(取引態様)を示しています。その違いによって、仲介手数料がかかるかどうかなどの差があります。広告などでは、不動産会社の社名の横など、あるいは物件概要の「取引態様」欄に記載されています。

売主とあれば、不動産会社が所有している物件を、自社で直接販売していることを意味します。分譲マンションや比較的分譲規模の大きい建売住宅などに多くみられます。自社物件を直接販売しているので、仲介手数料はかからず、物件の事情に詳しく、各種の交渉などの反応も早いなどのメリットがあります。

代理というのは、売主から委託を受けて販売を行っているケースで、売主に代わって契約業務まで行うことができます。この場合も、通常は仲介手数料はかかりません。分譲マンションに多くみられる形態で、「販売代理」「販売代行」「販売提携(代理)」などと表記されます。売主、販売代理などの複数の社名が記載されているときには、通常は販売代理会社と契約を結ぶことになります。

媒介(仲介)は、結婚式の仲人のような存在で、売主と買主の間に不動産会社が入ることになります。買主の立場からすれば、仲介会社が買主に代わって売主と各種の交渉を行ってくれます。買主は不動産取引の経験が乏しいケースが多いですから、いい不動産会社に巡り合えば、心強い味方になってくれます。ただし、その分、買主には仲介手数料の負担がともないます。

売主が個人の中古住宅の場合、ほとんどがこの仲介扱いですが、一部の建売住宅などにも仲介扱いの物件があるので注意が必要です。

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