2015年1月6日火曜日

暮らしに関わる税制改正

2015年度の与党税制改正大綱が30日、決まりました。贈与税の非課税枠が拡大され、暮らしに関わる税制も変わります。

◆贈与税
親が祖父母から、子や孫が財産をもらうとかかる贈与税は大きく変わります。住宅資金を非課税で贈与できる仕組みは今年末の期限が延長され、非課税枠は3000万円まで拡大されます。
住宅購入や増改築の資金は、省エネや耐震住宅、バリアフリー性能などの住宅の場合、現在は1000万円まで非課税です。15年1月から1500万円に拡大し、その後は上限額が上下します。
具体的には
16年1月に1200万円
16年10月に3000万円
17年10月に1500万円
18年10月に1200万円
に変わり、19年6月末に終わります。一般住宅はいずれの時期も省エネ住宅より一律500万円低くなります。
15年1月に贈与税と相続税の最高税率は50%から55%に引き上げられます。相続税の課税対象額を減らせる基礎控除は4割縮小されます。

◆空き家対策
空き家を放置して周辺住民に迷惑をかけていると、土地にかかる固定資産税の軽減対象から外されることになりました。住宅の土地は200平方メートル以下だと、評価額が本来の6分の1に抑えられ、固定資産税も減ります。空き家を解体して更地にすると適用されなくなるため、所有者が空き家を放置する原因の一つになっています。
倒壊する恐れがあったり著しく汚れていたりして市町村などから改善を勧告されると、軽減措置の対象から外れて、評価額はそれまでの6倍になります。税負担を重くして持ち主に解体を促します。
固定資産税は、1月1日時点で土地や家屋を所有していると課されます。

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