Q.対策は
相続税対策として、課税対象額を減らして納税額を抑える方法はいくつかあります。いずれもデメリットがあり、慎重に検討したいです。
対策の定番と言えるのが、預貯金や土地などを子や孫に譲る「生前贈与」です。1人あたり年110万円までは贈与税がかからないため、譲る相手が3人いれば、無税で年330万円ずつ減らすことができます。
ただ、毎年決まった額を贈与すると、「計画的な税逃れ」とみなされ贈与税がかかる場合があります。死亡から遡って3年以内に贈与した資産は、相続財産に組み込まれます。過度の贈与で自らの預貯金が不足する事態も避けたいです。
贈与には特例もあり、子や孫の教育費は1500万円、住宅資金は最大1000万円まで非課税。高齢者の資産を若い世代に移す狙いで、それぞれ来年末、今年末が期限となっています。
非課税財産を増やす手もまります。死亡保険金は法定相続人1人につき500万円まで課税されません。
墓や仏壇、仏具、神棚なども非課税で、相続税増税が決まった昨年以降、金製の高価な「おりん」や仏像を買い求める人が増えているといいます。これらは、日常的にお参りしていないと、投資目的とみなされて課税される可能性があります。
不動産を所有する人には、賃貸住宅経営も選択肢となります。賃貸に回せば、土地や建物の評価額を最大30%減らせるからです。
しかし、入居者が集まらなければ十分な賃料収入が得られず、評価減の特例も享受できません。ローンの負担ばかりが重くなる恐れもあります。
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信和不動産株式会社
梅ヶ丘店 三浦 祐一
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