安倍首相は、消費税率を予定通り来年4月に5%から8%に上げる意向です。通常は来年4月以降に買ったモノや受けたサービスには8%の税率がかかりますが、一部には9月中に契約すれば5%の税率が適用されるなどの経過措置が設けられています。
Q.住宅の経過措置とは。
A.契約を済ませてから工事が完了するまで長い時間がかかる注文住宅の新築や、住宅リフォームを行う場合が対象となります。9月中に契約すれば、例えば引き渡しが来年5月でも、購入金額にかかる消費税率は5%が適用されます。引き渡し時期に期限はありません。
もっとも、消費税増税に伴って、住宅ローン減税は拡充されたりしているため、年収などによっては増税後に購入した方が得なケースもあるので、注意が必要です。
Q.建て売りの一戸建て住宅や分譲マンションを購入する場合はどうなりますか。
A.新築の場合、内装などの工事を伴う場合は、経過措置の対象となります。手を加えない場合は、引き渡し時期が来年4月以降になれば税率は8%が適用されます。
一方、中古は、建物についての特例はなく、引き渡し時期によって消費税率は決まります。ただ、中古であっても購入後にリフォーム工事をする場合、工事の完了が来年4月以降でも、今月末までに契約しておけば、リフォーム費用に適用される消費税率は5%となります。
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