2014年12月13日土曜日

新築ビルの省エネ義務化

国土交通省は、2016年度以降に大規模なビルなどを新築する際に、国の省エネルギー基準を満たすことを義務づける方針を固めました。省エネ対応をしていない建物は、都道府県などによる計画の事前審査で建築を認めないようにします。来年の通常国会に省エネ法改正案を提出する予定です。

省エネ基準への対応が義務化されるのは、高層ビルや工場など、住居として使わない大規模な建物(延べ床面積2000平方メートル以上)。適用する省エネ基準は、用途や建物の大きさなどに応じて国が決めます。電気やガスなど建物全体で使うエネルギー量が基準を下回ることを求めます。

現在の省エネ法では、実施する省エネ対策を着工前に都道府県などに報告するよう求めていますが、エネルギー量が基準に達していなくても建築は認められていました。

16年度からは、建築審査時に省エネ基準を満たしているかどうかを確認し、適合していなければ計画を認めないことにする方針です。17年度以降は、対象を300平方メートル以上の建物に拡大することも検討しています。

政府は20年度までに、住宅を含むすべての新築建物に、省エネ基準を守ることを義務づける方針です。
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