こんばんは、小林です。
本日は、我々不動産会社に従事する者としては、
運転免許証ともいえる、【宅地建物取引主任者】資格ですが、
「宅地建物取引主任者を「宅地建物取引士」に名称変更することや、
暴排規定の設置などを盛り込んだ宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が6月18日、
参議院本会議で全会一致で可決、成立した。」
との記事が出ましたが、ご存知でしょうか?
取引主任士と名称が変更するにあたって、
・宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないこととする。
・宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないこととするとともに、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならないこととする。
・宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないこととする。
・宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由に暴力団員等であることを追加することとする。
以上が議案要旨でございます。
上記のように、今まで以上に有資格者は、責任が大きい物となります!
ただ単に、士業の仲間入りとなるだけではなく、取引士として見合ったレベルの
仕事をしていかなければならないと改めて思います!
そのためにも、社員一同、日々研鑚してゆく所存でございます!
http://www.jutaku-s.com/news/id/0000020063
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